2014/9/134h。憲法統治、民法択一、民訴法複数当事者。行政法も民事法に分類されるから51条の「責任」=法的責任の民事責任・刑事責任に懲戒責任って入るよね。民法428条の不可分債権や430,432条の不可分債務が個別訴訟を許す根拠になることの意識はしていなかった。