3h…所用があり出かけていたとはいえ短い。
民法択一と事例で学ぶ民法演習。それと伊藤たける先生の受験新報の記事(今さら聞けない違憲審査基準論)。
今だによくわかっていないこととして、民法の債権者代位が条文上「自己の債権を保全するため」と条文上の限定がないのに、債権者代位権の目的を責任財産の保全のためとあえて狭く解しているのがなぜなのかということ。
そのせいで登記請求権などのときに転用事例とするけど、最初から「保全のため」と広く解して、金銭確保のためとその他って分けて説明すればいいのにと思う。なぜこういう説明をするものがないのか疑問。