納税義務についての知識を持っていますか?
リロケーションを利用した場合、日本国内で発生した所得について
納税義務を果たさなければなりませんよね

リロケーションをすると家賃収入が入ってきますので、
確定申告をしなければなりません。
ですが、海外赴任者にとって日本で納税するというのは
現実的に考えて不可能です

では、どうすれば良いのでしょうか?
それは、納税管理人を置くことです

納税管理人とは、海外赴任等の理由で日本に居住していない方の
代わりに、日本で発生した所得について納税義務を果たすために
確定申告や税金の納付を行う代理人のことです

納税管理人は所得税の管理のみ固定資産税や都市計画税の納税には別の届け出が必要になるので
注意しましょう。納税管理人は所得税のみとなります!
海外転勤でも日本へ納税する現在国内転勤をしており、転勤先の税務署に届け出を提出して
いる方もいらっしゃると思いますが、海外転勤では所得のある住所の
管轄内の税務署へ提出しなければなりません。
還付請求は5年以内ならOK海外へ赴任中は還付請求を行ってこなかった方も
5年以内であればさかのぼって請求することができます。
リロケーションを利用すると、所得が発生するので日本国内に
住んでいなくても確定申告をしなければなりません。
大手企業でしたらリロケーションの手続きから納税手続きまで行って
くれる会社もありますが、そのような支援がない場合には、積極的に
リロケーションを専門としている会社に資料請求をしてみましょう

また、各種手続きはリロケーション会社でも相談に乗ってくれますので
気軽に相談してみてはどうかと思います

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