家にそのまま住み続ける場合でも、他人に貸す場合でも耐震診断・補強は、不可欠です。
住宅を貸す場合は特に、賃貸人に対する安全確保の観点からも耐震補強はしておかなければならないでしょう。
1981年の建築基準法の改定で新耐震基準が定められましたが、1981年以前に建築された戸建住宅、つまり地震対策が基準に合っていないと推計される住宅は、なんと約1,200万戸(H10年住宅・土地統計調査)もあるといわれています。
ところで、平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震による住家被害の15,894 棟です。(平成19年7月27日現在 新潟県災害対策本部発表)
全壊 963
大規模半壊 125
半壊 1,027
一部損壊 13,779
死者11名のうち、建物の下敷きになって死亡した人が、9名です。
これらの建物が、耐震基準に適合した家かどうか分かりませんが、もし耐震補強をしていなかったのであれば、とても残念です。壊れなければ9名の方々は命を落とさずにすんだかもしれません。
移住・住みかえ支援機構が行っているマイホーム借上制度では、制度を利用する際には、耐震診断が不可欠となっています。
→移住・住みかえ支援機構 http://www.jt-i.jp/institure/
以下、つづく…。