医療費控除の仕組みが相変わらず私には不明瞭で、
かねてからの「お役所」への苛立ちが、最近また噴出して来ている。
私の理解力が人並み外れて不足しているのかもしれないが、
それにしても、もうちょっとわかりやすく出来ないものか。
私は初め、介護保険関連は、単に老齢になったという問題であって疾病ではないから、
一切、医療費とは関係がない、と頭から思い込んでいた。
ただ姑の場合、重度のパーキンソン病で障害者手帳1種1級を持っているので、
障害者控除があることがわかった、と、ヘルパーさんに話したら、
「居宅生活支援サービス」の負担額のほうも、証明があれば(領収書があれば)、
医療費控除の対象になる、ということが偶然、発覚した。
『それ、知らんかっとってんちんとんしゃん!!』
(byスーパーエキセントリックシアター)
オムツ替えとか食事介助等、生活に関する介護は普通、該当しないが、
似たような行為であっても、医師との連携のもとに、
在宅療養のために居宅生活支援サービスを提供して貰った場合とか、
リハビリを含むデイ・サービス、デイ・ケア、ショート・ステイ等を利用した場合は、
それの費用が医療費と認められるというのだ。
んなこと今まで誰も言ってくれなかったぞ?
介護保険や障害者支援費制度の資料にも、そんな医療費控除のことは書いてないし!
お役所関連は、だいたいが、こういうのが多い。
税金と関係ないのだが、私は、歯科の訪問診療(往診)の頼み方についても、
姑と暮らすようになって初めて覚えた。
佐伯区の場合「広島市歯科医療福祉協議会」というところに電話をして、
訪問診療を受けたい旨を申し出、近隣の歯科医を紹介して貰う、という仕組みになっている。
歯科医院の受付嬢に「役所の許可が要る」と言われたのを発端に、
これを突き止めるまでに私はどれほど、電話でたらい回しにされたことか。
県庁保健福祉課も、広島市保健所も、区の保健センターも、誰も、
訪問歯科診療の申し込み方について、私に対して説明できなかったのだ
(最後の保健センターに「うちは知らない」と言われ、私がキれたので、
担当の女性が調べて、あとから電話をくれて、ようやくわかった)。
どうして公的サービスは、かくも不親切なのか。
偶然気が付いて調べた者にだけ、恩恵があるのよ~、
みたいな、いぢわるなものを感じて仕方がない(^_^;。