平成17年のJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で告訴され、神戸地検が2度不起訴とした井手正敬元相談役(74)ら歴代3社長を起訴すべきか審査している神戸第1検察審査会で25日、審査を申し立てた遺族3人と、不起訴処分にした検察官ら2人がそれぞれ意見陳述を行った。昨年5月施行の改正検審法の規定により、審査会が起訴議決する際はあらかじめ検察官に意見を述べる機会を与えなければならず、審査会は近く両者の意見も参考に最終判断するとみられる。

 意見陳述は遺族側が要望していた。検審法は「審査申立人を尋問することができる」と定めているが、実際に意見を聴くのは極めてまれ。先月末に神戸第2検察審査会が起訴議決した明石歩道橋事故でも遺族が同様の要請をしたが、本人ではなく弁護士が意見を述べるにとどまっている。

 神戸地検は昨年7月、業務上過失致死傷罪で山崎正夫前社長(66)を在宅起訴したが、井手元相談役や事故当時それぞれ会長、社長だった南谷昌二郎氏(68)、垣内剛氏(65)は不起訴処分にした。遺族らの申し立てを受けた審査会は10月、起訴相当と議決したが、地検は12月、再び不起訴とした。審査会が再び起訴相当と議決すれば、強制起訴されることになる。

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