赤ちゃんポストに預けた理由が好評されたニュースをみて、
ふと思いました。

赤ちゃんポストに預けられた子供の戸籍ってどうなるんだ?
戸籍法57条というのを見つけました。
これによると、市町村長が名前やら本籍やら決められるらしいです。
市町村長って結構な権限があるんですね。

<戸籍法>
第57条
(第1項)棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
(第2項)前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

ちなみに51人の赤ちゃんが預けられて、39人のお母さんが判明したらしいです。
この場合、市町村長がつけた名前と本籍、戸籍上の両親はどうなるんでしょう?

仮に母親が見つかったとして、その母親が本物かどうかって、
どうやったら分かるんでしょう?
DNA鑑定とかするのかな?

最近、国籍法改正が問題になってますが、この方法を使うと、
簡単に国籍が取得できそうですね。

後、過疎化が進んでいるところで、積極的に受け入れをすると、
人口減少と高年齢化が止められそうですね。
将来的に、養育費を返還するような制度をつくると、
税収も確保できそうです。

赤ちゃんが殺されちゃうより、赤ちゃんポストがあったほうがいいと思います。
運用に関しては、まだまだ問題がありそうですね。

51人という人数と、今の堕胎や遺棄の件数を考えると、
運用についての議論よりも、制度の普及の方が先決なのかもしれません。