こいつらまだ言ってやんの | V『らじょび生活。』

民潭はいい加減に参政権諦めろって

ばかじゃねえの

判例の偏重解釈で裁判官が180度条文を変えられちゃたまったもんじゃねえよ。

裁判所はいつから憲法変える権限を持つようになったんだ?

法律を変えるのは立法府の仕事で憲法に関する改定は通常の手続きじゃダメ

それを通常の国会の決議でやるのは犯罪

犯罪を促した裁判官は共犯

大体この近藤って大学教授のクセにこんな意味のわからない解釈言って恥ずかしくないのか?」

国民固有の権利は国民だけの権利って意味の他になんかあるのか?

譲り渡せない権利は国民だけの権利(固有の権利)だからだろ

国民の固有の権利は譲り渡す権利だろうと国民だけの権利だろうと、どう解釈しても外国人に譲り渡せないのには変わりない

意味になって無くても何でも言い返せばいいってモンじゃないだろうに


参政権批判に反論 セミナーで近藤敦教授
2008-06-11

 地方参政権付与をめぐって、賛成派と反対派の間で解釈の分かれている最高裁判決そのほかの憲法解釈上の論点について考える公開セミナーが5月31日、東京・千代田区の在日韓国YMCA会館で開かれた。「定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク」が主催した。

 まず、95年の最高裁判決について、名城大学教授で憲法を専門とする近藤敦さんは、「許容説」の立場に立ち、「判例法主義を取らない日本では判決理由と傍論との区別は明確ではなく、傍論で述べたから価値がないとはいえない。最高裁は法律を作るなとは言っていない。作ってもよいとのメッセージを投げかけたととらえるべきで、批判は筋違い」と指摘した。

 さらに、反対派が違憲説の根拠としている「国民固有の権利」についても、「国民が譲り渡すことのできない権利であって、国民だけの権利と読むのは誤り。内閣法制局でも国民固有の権利から当然の法理を導き出せないと言っている」と、述べた。

(2008 民団新聞)


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