おはようございます
さいたま市北区植竹町のスタジオrayociです
さすがに12月
今日は寒いですね
夜の熱いお風呂が楽しみです
さて、本日はちょっと真面目なお話
みなさま
ワシントン条約
ってご存じですか
ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
絶滅のおそれのある野生動植物の
種の国際取引に関する条約))は、
自然のかけがえのない一部をなす
野生動植物の一定の種が
過度に国際取引に利用されることのないよう
これらの種を保護することを目的とした条約
※経済産業省のHPより引用
一般家庭で飼養されている
インコ・オウムたちは
ほとんどがこの条約に関連してきます
このワシントン条約に付属書があり
野生動植物が生息数など
絶滅のおそれがあるまたは保護が必要な種など
Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類に
分類されています
付属書に掲載の動物のリストは
こちらからご覧いただけます
※オウム目は57ページ下から
Ⅰ類は
絶滅のおそれのある種で取引による
影響を受けている
又は受けるおそれのあるもの
このⅠ類のリストに掲載された種は
商取引が禁止されています
すでに該当の種のインコ・オウムを
飼養している方は
登録が必要となります
うちのキエリボウシインコもⅠ類です
しっかり登録してあります
さて今日、なぜ急にこんな話かというと…
昨晩Twitterで
迷子のヨウム・コイネズミヨウムを保護したら
どうするのか?
という記事の投稿を見つけました
ヨウムもコイネズミヨウムもサイテスⅠ類です
記事を書いてくださったのは
rayociのブログでも以前
という記事を書きました
サイテスⅠ類に該当するコを保護したら…
1.警察に拾得物届を出す
↑ここ同じ
2.警察が足環やマイクロチップ情報を
自然環境研究センターへ連絡
自然環境研究センターに登録があれば
飼い主さんの情報が判明するはずです
そして大事なこと
Ⅰ類該当のコは
一般家庭での一時預かり不可
ですので注意が必要です
詳しくは上記の記事を
ご覧くださいね
オオバタン 認定NPO法人TSUBASAさんにて
ヨウム 認定NPO法人TSUBASAさんにて
サイテスⅠ類でもそうでなくても
まずは
迷子にさせないように
人間が気をつけましょうね