こんなお堅いお題でブログを書くのは初めてだ
ワタシが原告
シビれた~
元来、揉め事やケンカはできるだけ避けて通りたいという平和主義なのです![]()
裁判は話し合いにより問題を解決するという… 穏やかなケンカ というイメージ
少し前までいた借家の敷金が戻ってくると知人のT先生から聞いたとき、正直しり込みした
敷金敷引方式、入居時に家賃の四か月分を納め、退去時にはその三か月分は家主がいただきますよという内容の書類に印鑑を押している
つまり納得して払っているということだ
しかし、先生の話によるとそもそも敷金より、それだけの金額をとってはいけないらしいのだ
先生が出した最初の内容証明には
「本契約の敷引特約部分は消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法第10条によって無効であります。」
ほほぉ~ 消費者法ってありがたいのね![]()
ところが!
返ってきた答弁書には、やはりレイの書類に印鑑を押していることと、ワタシの仕事がらそのような知識がなかったはずはない(つまり、わかってて借りてるってこと)という内容で請求には応じることはできません…
結果、裁判になった![]()
この時点で、法的になんの知識もない人なら誰でもヘコむだろう
ワタシもかなり弱気に…
しかし、T先生は余裕のご様子
マジっすか
裁判は小倉簡易裁判所法廷で10時より始まった
法廷といっても小さな会議室のような小部屋だったが、
裁判官と書記官、それに立会人として司法委員の3人が入ってこられてかなりシビれた(・Θ・;)
相手方(被告)とも初対面で、近年これほど緊張したこともない
裁判官のいくつかの質問に先生と被告がそれぞれ答えるという時間が15分くらい…
その後、両者個別にお話を聞きますという形で、まず被告側が残った
待合室で10分くらいまたされた後、再度呼ばれた
結果、和解を提示され、先生も承諾(先生も始めから和解策が見解のようでした)
と、いうことで家賃の2ヶ月分が戻ってくることに…ヽ(゜▽、゜)ノ![]()
消費者法って… ホント強いのねぇ![]()
バダ・ハリまではないかもしれないけど、バンナ並みの強さ![]()
お世話になったT先生への報酬は、ナント 焼肉一回ご馳走する でいいらしい![]()
(
本来ならお家賃一か月分くらいが報酬金額となります)