別居中の婚姻費用について | 夫の不倫問題やモラハラを乗り越え夫婦円満になるカウンセリング

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夫の不倫、別居、経済的不安や育児の悩み…「離婚か再構築か」「でもこのままでは苦しい」といった心に寄り添います。
子どもとの関わり方や自分らしい生き方を見つめ、あなた自身が幸せになるお手伝いをします。
毎日あなたが笑っているだけで家族も幸せに…!

今日は婚姻費用についてお話しします。

 

\自分の人生を取り戻して夫婦再スタート/

 

家族円満カウンセラーの佐倉怜依です❀

モラハラ・不倫で傷ついた心を自分軸で整え、

 

家族の笑顔を取り戻すカウンセリングをしています。

 

 

婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが

生活するために必要な費用全般を指します。

 

具体的には、以下のような費用が含まれます。 

(※朝日新聞デジタルより)

 

生活費: 家賃、水道光熱費、食費など

教育費: 子どもの学費

医療費: 健康管理にかかる費用

交際費: 合理的な範囲内での交際にかかる費用

 

 

夫婦は、民法第760条に基づき、

婚姻費用を分担する義務があり

別居中でも婚姻関係が続いている限り、

収入の多い側が少ない側に対して

金銭を支払うことが一般的です。 

 

 

婚姻費用の算出方法や基準ついては、

裁判所の算定表を使用して計算できます。

 

 

 

この婚姻費用の請求についてですが

 

注意点やメリットデメリットもあります。

 

まず注意点としては

婚姻費用については遡っての請求は原則できません。

請求をした月からの支払いとなります。

 

また、夫婦の間で婚姻費用の分担について

話合いができない場合、

家庭裁判所に調停手続を申立てることができます

 

請求したからといって、

すぐに受け取れない可能性もありますので

ご注意ください。

 

 

そして、婚姻費用の分担請求を請求する

メリットデメリットについて

考えてみたいと思います

 

〈メリット〉

・生活費が安定するので経済的な不安が減る

 

・夫側で不倫相手と経済的な面で揉めることもある

 

・離婚すると妻の分の生活費は負担してもらえないが

 婚姻費用としてであれば、負担してもらえる

 

〈デメリット〉

・夫婦関係が悪い場合は、さらに悪化する場合がある

 

・経済的な自立が遠のく可能性がある

 

 

私自身、

何人ものカウンセラーや弁護士に

相談したのですが、

請求するもしないも

どちらも間違っていないと思うんです。

 

最後は自分がどうしたいか、

そこにつきます。

 

 

私は婚姻費用の請求はしませんでした。

 

その理由は…

経済的に自立したかったからです。

 

夫から経済制裁されて

子供に100円のお菓子ですら

買うのをためらった時期があります。

 

美容院に行くのも躊躇してしまったり

お金への不安が押し寄せてきて

 

悔しくて悔しくてたまりませんでした。

なんでこんな仕打ちに合うんだと…。

 

だからこそ、これからの人生、

夫に頼りすぎる人生はごめんだと思ったんです。

 

もしお金がなく、どうしようもなくなったら

その時に考えようと思いました。

 

 

とにかく自分で自分の人生を歩みたい。

経済的にも精神的にも自立した女性を目指したい。

 

そのうえで、夫と子供と笑って過ごせたら

そんなに素敵なことはないと思いました。

 

 

全ての選択は自分が幸せになるための選択です。

 

婚姻費用を請求するにしても

自分の生活を立て直すためなら、

必要なことだと思っています。

 

妻は自分を信じて前に進むのみです!!

 

 

 

大丈夫!
あなたは幸せになる価値があります♡

 

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