食の安全、日本の農家さんの存続が危ぶまれていることに日本を愛するものは気付いてほしい。

わたしたちが生きるための食物を作ってくれているのは誰のおかげなのか。

こんなに大切なことを、政府のいい加減な統計で、種苗法改正を通していいのか!!!!?



《転載開始》

種苗法改正法案、与党は明日17日、衆議院農林水産委員会で採決して、本会議でも通して、参議院に送ろうとしているという。しかし、農水省の法改正の説明がデタラメのまま放置されている。間違ったデータを元に法案が説明されるのであれば、もはやその審議は意味を失う。法案が与える影響の再調査含めて仕切り直しが必要なのに、それさえせずに採決するというのはおかしい。質問状を出し、正しい事実を元に議論し直すことを求めたい(1)。
 農水省は法改正の対象となる登録品種は1割程度しかない(米の場合は16%程度)なので法改正の影響は少ないとしてきたが、この数字を実際に農水省のデータで調べてみると異なる結果となる。

 農水省が発表している米穀の品種検査量のデータを元に、それぞれの品種の有効期間を確かめて計算すると登録品種の割合は2018年のデータで計算すると33%となった。しかし、その農水省のデータでは登録品種であるコシヒカリBL系が一般品種のコシヒカリとして合算されていた。新潟県関係者からの情報で新潟県のコシヒカリのほとんどはコシヒカリBL系であるとの情報を元に計算し直すと、その数は40%となった。
 この他に、富山県でもコシヒカリ富山BLが作られている(ただし量はわずかとのこと)、愛知県でも登録品種のあいちのかおりSBLが全稲作面積の40%を占めるとする情報もある(2)。それらを含めればさらに登録品種の検査量に占める生産量は多くなるはずだ(正確な数字はまだ得られていないので推定に留まるが)。
 生産される7割近くは品種検査されており、残りの検査されないお米の品種は把握ができないが、業務米や直取り引きのケースでも登録品種が使われないという仮定は考えにくく、やはり登録品種の生産量はかなりの量に達していると考えざるをえない。各道府県でのお米の産地品種銘柄では過半数が登録品種となっている。

 この品種検査はかなり前から同じ形で行われてきたものだけに、今回の種苗法改正法案を通すためにこのような操作をしたものではないだろう。コシヒカリそのものは品種登録されることがなかったが、コシヒカリを親とした改良品種は名前を保持するものだけで77品種が開発され、そのうち70品種が登録され、68品種は今なお登録品種。このすべてが生産されているというわけではないとしても、煩雑だからまとめてしまったということだろうか?
 しかし、実態を政府がつかんでいないということであればそもそも今回のような議論をする実態を政府が把握していないということになる。発表していない正確なデータがあるなら、その提出を求めたい。そして正確なデータを元に議論をやり直すことを求めたい。

(1) 公開質問状ひな形。自由に書き換えて、衆議院農林水産委員、および政党政策審議会に出してください。

衆議院農林水産委員会の名簿とFax番号などは以下のファイルを参照してください。

(2) 「あいちのかおりSBL」の早生化準同質遺伝子系統の開発と
その農業形質
「中生品種「あいちのかおり SBL」の本県における作付
面積は、水稲作付全体の約40%を占める(愛知県園芸農
産課2017年調べ)。」ちなみに農水省の品種検査量の統計であいちのかおりの占める割合は愛知県の55%に及ぶ。その中であいちのかおりSBLの占める割合はデータがない。
原野氏にご教示いただきました。ありがとうございます。





《転載終了》