《転載開始》

都民ファーストがとんでもない条例を作ろうとしています。

「東京都新型コロナウイルス感染症対策強化に関する特別措置条例(案)」←罰則付き/過料5万円。

これは一言でいうなら「コロナ感染対策を口実にしたファシズムの始まり」です。

個人はもとより、事業者の方にもかなり不利になる条例(案)だと思います。
要は「都の要請に従わない場合、事業者名を公表できる」と言うもの。

京大の上久保靖彦先生によれば、日本人はすでに新コロウィルスに対し集団免役を獲得している。
またドイツの医師によれば、そもそも8割の人間には新コロに対する免疫が初めから備わっている。

なにもしないのが一番良いです。あ、唯一することがあります。マスク外す。常時、マスクしている人は免疫力が落ちているので新コロに感染しやすいです。

東京都はこの条例案に対して意見募集をしています。

記述ではなく、選択肢をチェックするだけの簡単なものです。

都民の方はぜひ反対してください。

他府県の方も意見を提出できます。是非、反対してください。東京都でこの条例が制定されたら他府県に飛び火は必至です。


以下に私が選択した選択肢とその簡単な理由を記しました。(条文は端折ってあります)
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■都の責務について→反対
PCR検査等の体制の整備(6条)の2項「二 新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触して感染のおそれがある者その他の保健所が PCR 検査等を必要と認める者」→新コロウィルス2コピーで陽性と判定されるPCR検査で陽性と出ただけの人と接触しただけで「感染のおそれあり」とされ、検査を強要されるのは人権の侵害。憲法13・18条違反

■都民・事業者の努力義務について→反対
第四条「、必要な検査を受診し、陽性者と判明した場合は、病院に入院し」→新コロウィルス2コピーで陽性と判定されるPCR検査で陽性と出ただけで病院に入院させられるのは人権の侵害。憲法13・18条違反

■公表について→反対
12条4項「知事は、都内の施設において、施設管理者等で、感染が生じた場合において、施設管理者等の同意を得ずして公表することができる。」→「感染」の定義がはっきりなされていないので、なんでもかんでも感染と乱用される恐れがある。

■罰則について→反対
「新型コロナ感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が正当な理由なく拒否する場合に、行政罰(5万円以下の過料)を科す」→「疑うに足る理由」の範囲があいまい。いくらでもこじつけた理由を作り出せる。またPCR検査によっては採取のとき綿棒で松果体を傷つける可能性も指摘されている。そのような行為を強制されるのは人権の侵害。憲法13・18条違反、19条にも違反するかな。

■本条例の罰則規定は5万円以下の過料ですが、あなたはこの内容で十分と考えますか→その他。重い・軽いの問題ではなく、このような条例自体が憲法違反。

■本条例は、事業者が「知事の休業要請・時短営業要請等に従わず」、「一定人数以上の感染者を生じさせ」、さらに「感染拡大防止ガイドラインを遵守していなかった」場合に行政罰を科すものですが、あなたはこのような場合の事業者に対しても金銭的補償が必要だと考えますか? →その他。この条例自体が不要。ただしこの条例を強引に施行させる場合には事業者に対する金銭的補償は必要と考える。

■本条例の制定に賛成しますか?→反対



電子メールで意見書を提出する場合にIPアドレスや個人を特定されたくない方は
1、ワンタイムメールアドレスを取得する

2、中古で買ったスマホ(電話契約していないスマホ)から

3、公共wi-fi(コンビニwi-fi)を使って
送信すれば、個人特定はたぶんされないかと思います。

《転載終了》