【宅建勉強中】債権(債権の消滅 弁済の同時履行について)
■同時履行について
(1)受取証書(領収書など)の交付と弁済は、同時履行の関係となります。
領収書をくれるまでは払わない、と言って弁済を拒否された場合、同時履行の抗弁が成立します。
領収書の交付がないことを理由とする代金支払いの拒否は債務不履行に当たりません。
債務不履行に当たらないということは、遅延損害金請求、解除はできなくなります。
(2)債権証書(借用書など)の返還と弁済は同時履行の関係になりません。
借用書を返還するまで払わない、といって弁済を拒否された場合、同時履行の抗弁は成立しません。
借用書の返還と弁済は同時ではありません。
そのため債務不履行となり、損害遅延金の請求、解除ができます。
↓参考にしました
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