ヨウムがワシントン条約にてサイテス附属書1に移行され早くも5年が経ちました。
サイテス附属書1に指定されると
国際希少野生動植物種登録票の登録が
ほぼ必要になってきます。
なぜほぼかと言うと
- ペットホテルに一時預ける
- 動物病院に入院する
- 飼育困難で譲渡する
- 販売目的で展示する
- 繁殖させ販売する
- 家族間での譲渡(親から子供へ)
- 血縁や知人等に一時的に預ける
- その他
以上様々な事に国際希少野生動植物種登録票の添付が必要になります、と言うか無いとほぼ困ります。
但し現在の飼い主さんが、何処にも預けることがなく、誰にも譲渡する事なく、ヨウムさんが寿命を迎えるまで飼育を続けられれば登録申請せずとも法に触れる事はありません。
我が家はハルさんを迎えるにあたり、私達夫婦がハルさんの世話が出来ない状態になったときは子供に世話を委ねるとのお約束のもとハルさんの迎え入れを承諾しました。
なので以下のような事にならないように申請しています。
罰則も国際条約の為厳しく例えば
同居の親が40年程飼育していたが
その親が亡くなり子供が引き継ぐ時
同じ家に住む家族でも
未登録のヨウムの譲渡だと認定されると
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金と厳しい罰則規定があります。
ヨウムは寿命が50年と長寿です
上記の例のように数十年飼育している高齢者の方で登録が必要だと知らない方がおられるかもしれません。
もしお知り合いにヨウムを飼育されている方がおられれば話のネタ程度にでも登録したのと聞いてみてくだだいね。
そしてもう一つ厄介なのが
サイテス附属書1に移行初年度には
有効期限は無かったので登録票には何も記載がありませんが、次年度に法改正があり
5年毎に更新が必要になりました
期限切れになると未登録扱いになるので忘れずに更新してください。
平成29年に初登録されたヨウムさん達は、今年更新が必用ですから忘れないようにしてください、万一期限切れになっていたときは下記のリンクの 1-3 にある期限切の問い合わせ先に電話をしましょう。
更新手続きをしよう
更新手続きは登録日の6ヶ月前から出来ます、とは言え前回は5年も前、どうしたかなんて覚えてませんよね、なので下記のリンク先を確認して申請書類及び書き方見本をダウンロードしよく内容を確認しておきましょう。
マーカー部の赤の所(本人確認が出来る書類の写し)を忘れないようにしてください。
今回は住民票記載事項証明書を送りました、ただ役所に行き300円払うくらいなら、運転免許書かマイナンバーカードをコンビニでコピーした方が楽に安く出来ましたね。
黄色いマーカー部のPDFファイルをダウンロードしてよく読んで、ホームページの最後まで確認しておきましょう。

登録票の原本の送付と各種類写真に足環の書類も忘れないようにしてください。
写真はL版2L版ハガキサイズの時は、A4の紙に写真を張り付ける必用が有ります、面倒なのでA4の紙に直接プリントで良いでしょう、高価な光沢紙を使う必要はありません。
写真は全身の正面に全身の側面と側面の顔のアップ、後は足環の番号が最初から最後まで判るようにアップで3~4枚に分けて撮影します。
正面写真が撮れなくても、少し斜めでも大丈夫でした。
足環は全ての番号が読める必用が有るので、出来るだけアップで撮影しましょう。
送った写真が不鮮明な時は、撮り直しを指示される時が有るので気合を入れて撮影しましょう。
以上、だいたいの事が把握できれば電話をして指示に従い各種類書類を記入して送付してください。
- まずは、事前に下記までお電話ください。
03-6659-6018
(土日祝日を除く平日10:00〜17:00 ※昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させて頂く場合があります。
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ホームページにもあるように
必ず電話をしましょう
今回のハルさんの更新は、電話をしてから新しい登録票が届くまで一月半程かかりました。
やっと終わった
♪ヾ(●´∀`●)ノ
ハルさんの証明用写真
6枚あれば良いのに
正面写真を撮らせてくれないし
じっとしないので
足環のアップなんて
番号が綺麗に撮れる迄
50カットを越えました
また5年後にカメラ片手に
ハルさんと闘うのかと思うと
チョッと憂鬱です
( *´д)/(´д`、)













