AIが書いた内容だけだとわかりずらいから簡潔に言うと…
来年の4月から執行されるマンション関連の法律でマンションの禁煙化が通りやすくなった。
現在の日本の喫煙率は全体の14%でマンションでの禁煙化に必要なのはマンションの管理組合に出席したものの単純多数決で
8割方の賛成があればマンション全体を禁煙にする事が出来ると言う事。
つまり、ほぼ通るって事ですね(´-ω-`)
欠席などは分母にカウントしないから、出席者の中で決める事が出来るから、よほどのことが無い限りは通るって事です。
但し、マンションが喫煙者によって牛耳られてるなら難しいですが…。その場合は引越すしかなさそうです(;´・ω・)
アメリカでは先行して禁煙マンションは広まっていたけど、日本では8年遅れでの施行と言った感じでしょうか。
補足も加えると、マンションの禁煙化で住居者の顕著な(目立った)減少はなく、収支に影響はほぼなし。
むしろ、禁煙マンションへの入居希望者が多数派を占めていたのでむしろ増益でしょうか?
■AIに聞いた内容
2025年5月、参議院本会議で区分所有法などマンション関連法の改正案が可決・成立
2026年4月より施行
改正には、マンション管理の円滑化や再生促進だけでなく、管理規約の決議要件の緩和などが含まれており、受動喫煙対策の規約導入も現実的な選択肢になります。
禁煙に近づく構造的変化
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国土交通省は「標準管理規約」のコメントに受動喫煙防止の文言を盛り込む方向で検討しており、これが実現すれば、管理組合が「ベランダ・共用部の禁煙」を規約に反映しやすくなります。
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つまり、法的な後押しはすでに整いつつあり、あとは各マンションの管理組合の意思決定次第という段階です。
📜 法改正のポイント:管理規約の変更が促される理由
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法と規約の整合性が求められる
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改正法では、従来の「特別多数決(4分の3以上)」などの規約が新制度と抵触する場合、施行日以降は効力を失うと明記されています。
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つまり、旧規約のままでは無効になる条項が出てくるため、管理組合は規約の見直しを迫られるのです。
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出席者多数決制度の導入
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今後は、総会に出席した人(委任状・書面含む)の多数決で決議できる制度が導入されます。
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これにより、規約改定のハードルが下がり、受動喫煙対策なども導入しやすくなる可能性があります。
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標準管理規約の改正も予定
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国土交通省は、改正法に合わせて「標準管理規約」の見直しを進めており、受動喫煙防止の文言が盛り込まれる方向です。
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これが公表されれば、各マンションがそれに倣って規約を変更する流れが加速するでしょう。
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これまでの仕組み:全体多数決(特別多数決)
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従来の区分所有法では、管理規約の改定など重要な議案は「区分所有者全体の4分の3以上の賛成」が必要でした。
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つまり、欠席者も含めた“全体”が分母になるため、たとえ出席者のほとんどが賛成していても、一人の反対や多数の欠席で否決されることがありました。
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この構造は、無関心や不在が“反対”と同じ重みを持つという、非常に硬直した仕組みでした。
🔄 2026年4月からの新制度:出席者多数決
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改正区分所有法では、「区分所有権の処分を伴わない決議」については、集会に出席した人(委任状・書面含む)の多数決で可決できるようになります。
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欠席者は分母に含まれず、実際に意思表示した人の判断が反映される構造になります。
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これは、合意形成の困難さを乗り越えるための制度的照明とも言えます。