昨今流行ってるドローンの操縦に対して
操縦免許なる印刷物を発行している団体(法人ではない)がある、
この免許なる印刷物には国が定める免許ではなく
とある団体が勝手にまことしやかに印刷している紙切れである、
いわゆる講習受講書の類いではあるが、
コレを手に持たない者がドローンを操縦したところで
法的に何等罰則がある訳ではない、
すなわち 誰が操縦しても事故さえ無ければ
何等問題が無いのである、

しかし、

この操縦免許なる印刷物を所持し
ドローンにて空撮を行い利益を得ている者が居る、

これに問題がある、

ドローンにて空撮した画像を電波にて送信する場合、
アマチュア無線の免許が必要な
ドローンの機種がある、
ほとんどの空撮にて利益を得ている者が使用している機体が
それである、
それらの者は全て電波法違反であり、
罰金刑並びに電波の利用停止処分の範囲である、
なぜなら、
アマチュア無線の周波数帯の利用により
利益を得る事は
電波法により禁止されているからである、
この事が、
何故国(総務省)から放置されているのか?
国からの正式な回答が出る時を待ちたい。

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