お陰様で3月末…伯父は無事、特養に入居できました。
入居が決まってから、たくさんの手続きや準備があり、直前まで右往左往するようなことの連続でした。
全く予定外だったのは、特養への入居に住民票の移動が必要だったこと。
調べたところ、あるサイトでは移動させる必要はない。と書いていたけど、頂いた入居書類が転入する前提になっていました。
弁護士さんとは、以前、住民票を移動させることについて話したこともありましたが…
伯父の住民票があった自治体は特養の待機がどこも300人前後と全く入居が見込めないため、各自調べて他の自治体の特養に申し込み、入居が決まったら「その自治体と連携を取ります」ということだったので、勝手に住民票はそのままだと思っていて、「特養入居=住民票の移動」とは思っていませんでした。
実は、弁護士さんもそう思っていたようで、役所に確認していただいたら、それは転出しても「介護保険住所地特例制度」が使えます。という意味だったと分かりました。
住民票を移動させると、管轄の家庭裁判所が変わる可能性があり、弁護士さんも慌てていました。
何より、今まで住民票を移動させなかったのは、伯母の妹さん夫婦が伯父と伯母の家を壊してアパートを建てようとしていたので、家土地の権利を放棄したと見なされないために、動かさずにいた。
住民票…移して大丈夫でしょうか? 弁護士さん…
結論から言うと、管轄の家庭裁判所は変わりませんでした。
そして、伯母の妹さん夫婦も、アパート建設を断念しているので、大丈夫ぽい。大丈夫だろうか?大丈夫であれ…
それでも、弁護士さんは住民票を移すことに躊躇していたようだった。
なので…
特養に移ることで、伯母の預金を使用しなくても、今、伯父が持っている資産で数年生活できるので、妹さん夫婦に関わらなくて済むなら、そうして欲しいことや、特養がある自治体に転入することで、実は亡くなった後、公営の斎場や火葬場を利用できることを伝えた。
伯父が急激に右半身に麻痺が出た時、全く知識が無かったので、もしものための近隣の斎場や火葬場について調べた。
公営の斎場や火葬場がない自治体も多く、「住民になって利用できるのは、とても有難いこと」と、弁護士さんに伝えると「そのようなメリットがあるならば、住民票を移しましょう。」ということになった。
弁護士さんも初めての事が多く、お忙しいのに任せっぱなしにしてしまって申し訳なかった。
それ以降、お互いに情報を共有することが多くなりました。
それにしても、わたしもいい大人なのに…
この期に及んで、知らない事ばかりで、自分の浅さにへこみます…
ちなみに3月下旬の異動時期だったので、弁護士さんは混雑で椅子にも座れず、役所での転出手続きに2時間半かかったらしい。ごめんなさい。