推知報道禁止を「解除」 少年法68条とは? 改正少年法は18歳または19歳の少年を「特定少年」と定義したうえで、同法第68条は、特定少年のときに犯した犯罪について公判請求された場合に、少年の氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により当該事件の本人であることを推知することができるような報道(以下「推知報道」という。)の禁止を解除した。