不登校専門コーチ

小松範之です。


LINEでコメントいただいた

いじめ相談に回答します。

その続きです。


今回は、

専門家の力を利用する

というお話です。


力とは、

法律的な効力です。


というのも、

前回ご紹介した方法は、


学校の協力なしには

実現しないからです。


詳しくは第1弾の記事を

ご覧ください。

https://ameblo.jp/rasacoaching/entry-12511453296.html


もしも、

学校や教育委員会が

非協力的であった場合、


法律的に彼らを動かして

いかなければいけません。


そのためにご紹介するのが

この3つの方法です。


1.スマホ


2.スクールカウンセラー


3.子どもの人権110


これら3つに共通するのは、

法的証拠を集めていく

ということです。



私も、以前

息子がスクールバスの中で

上級生の女子にいじめを受けました。


その時のことは、

息子から日時や相手を聞き取り、

記録を取っています。


幸い、先生に相談したら

対処してくれたので、


記録を第三者に提出する事態には

なりませんでした。


しかし、

一方的にやられるだけではなく、

記録を取ることで安心しました。


いざとなったらこの記録で戦う

という用意ができていたからです。



話を元に戻します。



それでは、

記録を取る方法について

順番に説明します。


1番目。スマホです。


スマホは、

いじめの現場を

録音するために使います。


ICレコーダーでもOKです。


いじめがある、ということを

第三者に認めさせるためには

証拠が必要になります。


例えば、

先生のいないところで

お腹を殴られる、

という場合。


その雰囲気になってきたら、

録音スイッチを入れます。


そして、


○○くん、

お腹を殴らないで」


という会話を録音します。


それに対し、

相手が「うるさい」などと言えば、


お腹を殴った事実を

認めたことになります。


こうしたやりとりが

証拠になります。


2番目。スクールカウンセラー。


これは、

カウンセリング目的では

ありません。


相談内容を教育委員会に

届けるためです。


保護者が学校に相談しても

その内容が、

教育委員会まで


届けられるかどうか、

分かりません。


なぜなら、

教育委員会に報告するかどうかは、

校長先生の判断

にだからです。


その点、

スクールカウンセラーは、

相談内容を記録し、

教育委員会に届ける義務があります。


そこに、

いじめ被害の訴えを

書いてもらうのです。


これも証拠になります。


3番目。

子どもの人権110番です。


子どもの人権侵害に対する

電話相談窓口です。


これは、全国に窓口があります。

サポートセンターとか、

ヤングテレホンとか、

県によって名称が違います。


(参考)法務省HP

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html


運営しているのは、

地方法務局職員と人権擁護委員

です。


この電話相談では、担当者が

「人権侵害がないか?」

という観点で

相談に乗ってくれます。


もしも、

人権侵害の疑いがあった場合、


この団体が、

学校へ立ち入り調査します。


調査は任意ですが、

学校は、

まずこれを断れません。


隠蔽体質を疑われては

困るからです。


以上、

3つの方法をお伝えしました。



最後に大事なのは、

全てのプランを同時進行すること

です。


昨日お伝えした3案と、

今日お伝えした3案、

6案を同時に進めるのです。


なぜなら、


いじめは、

子どもさんの命に関わる問題

だからです。


大事なのは、

対応の早さです。


6つの案のうち、

どれか一つでも奏功すれば

早く解決します。





今日のまとめ


いじめ解決には

専門家の力を利用しよう






9 不登校茶話会


不登校のお母さんたちが集まって、

不安なこと・心配なことを

自由に語りましょう。


日時:829(木)13:30-15:30


場所:徳山駅前図書館3

(市民活動支援センター)

徳山駅から徒歩1分


後援:周南市教育委員会



参加費:無料


定員:先着15名様


お申し込みは、

下のLINE公式にて。