不況で生活保護申請が急増する中、同様の手法で保護費を狙う貧困ビジネスは、関西や首都圏で相次ぐ。
千葉市周辺では、任意団体が路上生活者らをアパートに入れ、通帳類を管理して毎月コメ10キロを支給。
保護費約12万円から約10万円を引く例もある。支援団体が不当利得の返還請求などを検討中だ。

こうした商法に、同交流会は「ボランティアを装ったピンハネ行為」と批判。
弁護士の一人は「詐欺の疑いもある」とするが、別の弁護士は「契約を結んでいる以上、違法性を立証するのは難しい」とみる。
生活保護法は、受給者以外の第三者に対する自治体の調査を規定していない。
堺市生活援護管理課は「通帳類の管理など民間同士の契約はチェックしきれない。業者側との交渉を検討したい」とする。

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