労働協約とは

テーマ:

労働協約は、労働組合と使用者との間で交渉され、合意された労働条件に関する規程、およびそれらの規程を記載した文書。
一方、労使協定は、業務上の理由でやむを得ず労働基準法の範囲を超えた労働条件を定める際に、労働者と使用者との間で締結する取り決め。
 

1:法的効力と適用範囲

労働協約は、労働組合法において「規範的効力」と「債務的効力」がある。
「規範的効力」とは、労働協約の内容が労働組合の組合員だけでなく、同じ職種や事業場で働く非組合員にも適用。
「債務的効力」とは、労働協約を締結した当事者に対して、労働条件を遵守する義務が生じる。

一方、労使協定は、労働基準法の範囲内で、特定の労働条件を調整するための合意。
そのため、労働協約よりも法的効力が弱く、適用範囲も労働協約を締結した事業場や職種に限定。

 

2:優先順位

労働協約と労使協定が矛盾する場合、優先順位は労働協約が上。
これは、労働協約が労働者の労働条件の改善を目的とした、より上位の合意であるため。

 

3:締結当事者

労働協約の締結当事者は、労働組合と使用者。
労働組合は、多数組合(過半数組合)や少数組合(過半数以下、または相対的に少数の組合)にかかわらず、すべての労働組合が締結権限を持つ。
使用者側は、使用者や団体。
労使協定の締結当事者は、労働組合が原則。
ただし、労働組合が存在しない場合は、労働者による選出で過半数を獲得した代表者が締結当事者。
使用者側の締結当事者は、使用者。

 

労働協約が優先されるんですね。