労働安全衛生法施行等の改正(2022年1月完全施行)において、墜落による労働災害の防止に関する規定等が改正された背景を説明せよ。

また、その改正された内容について具体的に説明せよ。

 

■回答

墜落による労働災害の防止に関する規定等

1.改正された背景ついて

 労働安全衛生法令で、高さ2m以上での作業時には、作業床、柵等を設けることが規定されている。

 しかし、それが困難な場合、安全帯の使用等も認められていた。

 従来の胴ベルト型安全帯は墜落時の衝撃による内臓の損傷、胸部の圧迫等による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト使用に関わる災害が確認されている。

 国際規格等においては、胴ベルト型ではなく、着用者の身体、腿などの複数個所で支持する構造のフルハーネス型の保護具が採用されている。

2.改正された内容について

 これまで関係法令で、「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」を「墜落制止用器具」に改めた。

 つまり、「U字つり」(ワークポジショニング)の安全帯を除き、「一本つり」(フォールアレスト)に限定。

 具体的な器具の範囲は、従来の「安全帯」は、➀銅ベルト(一本釣り)、②銅ベルト型(U字つり)、③ハーネス型(一本つり)が含まれていたが、改正により、②の胴ベルト(U字つり)が除かれた。

  以上

 

■自己評価

現場業務を離れているので、これも知りませんでした。

でも、学生のときから、安全帯のU字は、墜落したに、内臓をえぐられそうで怖いなというイメージはありました。

ハーネス型はしっかりしている感があるので、全体で体重を受け止めることで、それぞれの体の部位への負荷が少ないということだと思います。

でも、きっとお高いんだと思います。

とはいえ、貴重な技能者の身体の安全にかかわることなので、安全な器具の徹底が進めばいいなと思います。(法令上はできたので、あとは実態がついていけばいいのですが)