また、1週間、更新しませんでした。

憲法記念日(5月3日)に、生存権について書こうと思いましたが、結局まとまりませんでした。

この件については、そのうち書きたいと思いますが、きのうのニュースで気になったのがこれです。


         足利事件再審請求 再鑑定の結果「DNA不一致」

 栃木県足利市で90年、当時4歳の女児を殺害したとして殺人罪などに問われ、無期懲役が確定した菅家利和受刑者(62)の再審請求で、女児の衣服に残された体液のDNAを再鑑定したところ、菅家受刑者のDNA型と一致しない結果が出た。東京高裁(矢村宏裁判長)が依頼した2鑑定人のいずれもが「不一致」と結論づけた。

 菅家受刑者は、警察庁の科学警察研究所(科警研)が91年に行ったDNA鑑定によって「一致する」とされたことが決め手となり、同年逮捕された。公判では最高裁が00年にDNA鑑定結果の証拠能力を初めて認め、一、二審の無期懲役判決が確定した。

 弁護側は02年に再審請求。一審の宇都宮地裁は再鑑定を認めなかったが、即時抗告審で東京高裁が昨年12月、再鑑定を行うことを決定。2人の鑑定人に対し、DNA型が一致するかどうか、改めて鑑定するよう求めていた。

 同高裁は8日、弁護側と検察側の双方にこの鑑定書を交付した。今回、再鑑定によって異なる結果が出たことで、再審を開始するかどうかの判断に大きな影響を与えることになりそうだ。
http://www.asahi.com/national/update/0508/TKY200905080265.html


今日、改めてこのニュースを見たら、DNA不一致、という再鑑定結果がでただけで、菅家利和受刑者が

釈放されたわけではなく、再審が開始されたわけでもありませんでした。

しかし、この鑑定結果がでたので、いずれは、そうなると思います。


これで改めて思うのは、裁判で大きな影響がある鑑定も、間違いがあるということです。

裁判所もそれを信じて、有罪が確定します。

そういう事件は、他にもあると思います。

つい最近の和歌山カレー事件も、カレー鍋に残っていたヒ素と林被告宅のヒ素が一致した鑑定が、有罪の大きな決め手になりました。

この鑑定結果については、弁護側は、信用できないといっていました。

毒がからんだ事件で私が知っているのは、ずいぶん前の事件ですが、名張毒ぶどう酒事件です。

この事件は、最近も毒の鑑定をめぐって、再審を開始するかどうか争われています。

重要なのは、和歌山カレー事件も名張毒ぶどう酒事件も死刑が確定していることです。

裁判には間違いがあるのに、死刑が確定してしまうことは、死刑制度の大きな問題です。