平成25年11月1日から

京都府の道路交通規則の一部が改正されました。


自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォン、イヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなどたいへん危険な行為です。交通事故につながる危険な行為を禁止するため、京都府道路交通規則の一部が改正され、道路交通法に基づいて罰則規定が適用されることとなりました。

自転車等の
●携帯電話等を使用しながら運転(5万円以下の罰金)
●イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)

京都府道路交通規則第12条



自転車のりながらスマホの画面をずーっと見てる人よくいますけど、その人が事故っても自業自得ですけど、相手側がやっぱりかわいそうですよね
(-.-;)

あと無灯火の自転車も、暗くなったら全然前から来ていても分からないですし、気づいたときにはもう目の前だったりしますから危険で怖いですよね
(+×+)