

平年における誕生日
2月29日生まれの年齢計算については、誕生日前日の終了時(午後12時)をもって加齢するため、平年・閏年を問わず、毎年2月28日午後12時に加齢されており、平年にあっては3月1日生まれの者と同じである。
2月29日生まれの者は、戸籍法上、2月29日生まれとして記載され、2月28日や3月1日と記載されることはない。
なお、誕生日を基準に何かを定める場合(行政手続、誕生日会等のイベント、割引等の特典など)、平年においては誕生日が存在しないため、その前後の日(2月28日又は3月1日)のいずれかを「みなし誕生日」とする必要が生じる。
日本の法律上の資格には、資格者の誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものが3つあり、いずれも、手続上平年の誕生日は2月28日とみなすことになっている。もっとも、これらは当該行政手続における「みなし誕生日」であり、一般的な年齢計算とは無関係である。また、民間における「みなし誕生日」を強制するものでもない(銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2、外国人登録法第11条、道路交通法第92条の2、第101条)。
民間においては、「あくまで2月生まれ(2月末日生まれ)なので、2月28日とみなす」という考え方と、「年齢計算では3月1日生まれの者と同じなので、3月1日とみなす」という考え方の二通りの考え方がある。
年齢計算ニ関スル法律の項も参照