雇用保険の説明会に行ってきた~
最前列を確保して、バッチリ理解するつもりだったけど、数字相手になると途端に私の頭の中、バカになる~笑い泣きもやもやもやもやもやもや

私の会社都合の退職なので、3ヶ月の給付制限もなく、7日間の待機期間を過ぎれば翌日から所定給付日数に入り、来月あたまには1回目の認定日を迎えるわけですが……


文章の表現が違って、離職日から所定給付日数のカウントダウンが始まるのか、求職申し込み日からカウントダウンが始まるのか、待機を終えた翌日からカウントダウンが始まるのか謎だったけど、↑待機日翌日からでいいらしい(たぶん)


初回は【求職申し込み】と【今回の講習】の2つで既に求職活動にあたるため、来月1回目の認定日には求職活動が認められることになる。


そして、基本手当は離職する直前6ヶ月間に支払われた総額÷180のおよそ8割

ご丁寧に離職時賃金日額まで記載され、やらなきゃいいのに時給で割ったら頭を壁に打ち付けたくなった金額宇宙人くんハートブレイク
その8割で初回の21日分と、2回目の28日分を計算してみたけど、もうね、傷病手当の方が圧倒的に良心的な金額だった宇宙人くんハートブレイク


これは……悠長に雇用保険のお世話になってる暇はない真顔

所定給付日数は210日でした。なんで210日なのか理解出来てないけど(アフォ)、この辺りは離職票のデータとハロワの職員さんが計算して出してくれたもんなんだろう!
 
延長も出来るらしいけど、210日後には無収入になると考えて活動します真顔グー


で、ココからが問題。

まず、私の【所定給付日数】開始日を理解するため何度も書類を見直し、

【満了】も記載されているものの、その日がどうやって計算されたのか分からない……それっぽい日付から210日プラスしても、記載された日付にならないんだもの、日付計算ソフト使っても。
※一旦、諦めるチーン


そして、基本手当は日額×認定日までの期間ということは理解出来たけどね?

大事なのは【再就職手当】
これ!
所得給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就職した人、対象。

3分の1は、まぁ……210日÷3で……満了まで70日以上残して再就職成功すれば、もらえる(理解)

支給日数が1/3が残った場合は残り日数の6割、2/3以上残した場合は残り日数の7割が再就職手当になる……

再就職は早いほどお得なのは理解したが、しかし……

何月何日までに決まれば6割なのか
何月何日までに決まれば7割なのか

日額手当×残り日数×0.6(あるいは0.7)

で、その【残り日数】を計算、数えることを頭が放棄してる……

認定日になると残り日数のカウントダウンが記載されていくようなので、それを見るしかないのか……

そして、まだ決まっていないけど【1回目の認定日】前に就職が決まった場合、どうなるのか

認定日を迎えて、初めて【失業者】という扱いになるから、雇用保険(失業手当)はもらえないみたい……

で?再就職手当は?

ちなみに傷病手当は【就労で得た収入】にはカウントされないので、記入は不要。

何を記入して良いのか、何を記入していいのか謎なところはメモに書きとめて当日持参してみます笑い泣きもやもやもやもやもやもや
1人で悩んだところで答えは出ない!