― 鎌倉版財テク ―

 

 さて前回の田地を買った人物は「おじいちゃん 兼好法師」でした。

 彼は、ここを買うのにいろいろ想定して契約書を作っています

 ・寺役・公役などなど記載以外の負担はかからないこと

 ・徳政令でも対象外とすること

 ・もし、この田地に問題が生じたら、購入した90貫文に、

  さらに半額添えて(計135貫文)にして即日賠償すること

 ・それでも解決できなかったら、替地として備中国中津井荘

  (岡山県真庭市北房町)から、相当する面積の名田を渡すこと

 

 いやぁ~、メガネ 現代版税理士法師ですなあ。

 1313年9月~1322年までの10年間所持していたこの1町の田地、

 収穫高を「10石」としましょう。

 本 『葛川明王院文書』の記録では、京都の米価は3斗≒200文と

 書いてあります。

 1石≒666…文で、10石≒6貫666文となります。

 10年間としてコインたち 約66貫666文です。

 これを龍翔寺に30貫文で売ったのだから、96貫666文。

 96貫666文ー購入額90貫文ですから、6貫半の利益となりますが

 土地管理人、俊経に2貫文お礼に渡し、年貢も10石全部は徴収できませんよね。

 

 ではなぜおじいちゃん 兼好法師は、この田地を売ったのでしょう?

 それは次回で。

 

 

メダカの水槽に咲いた水草。