― 鎌倉版財テク ―
さて前回の田地を買った人物は「
兼好法師」でした。
彼は、ここを買うのにいろいろ想定して契約書を作っています。
・寺役・公役などなど記載以外の負担はかからないこと
・徳政令でも対象外とすること
・もし、この田地に問題が生じたら、購入した90貫文に、
さらに半額添えて(計135貫文)にして即日賠償すること
・それでも解決できなかったら、替地として備中国中津井荘
(岡山県真庭市北房町)から、相当する面積の名田を渡すこと
いやぁ~、
現代版税理士法師ですなあ。
1313年9月~1322年までの10年間所持していたこの1町の田地、
収穫高を「10石」としましょう。
『葛川明王院文書』の記録では、京都の米価は3斗≒200文と
書いてあります。
1石≒666…文で、10石≒6貫666文となります。
10年間として、
約66貫666文です。
これを龍翔寺に30貫文で売ったのだから、96貫666文。
96貫666文ー購入額90貫文ですから、6貫半の利益となりますが、
土地管理人、俊経に2貫文お礼に渡し、年貢も10石全部は徴収できませんよね。
ではなぜ
兼好法師は、この田地を売ったのでしょう?
それは次回で。
メダカの水槽に咲いた水草。

