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医薬品ネット販売訴訟の控訴審始まる
一審判決では、ネット販売について、
「副作用の危険の相対的に高い
医薬品の販売に当たり、
有資格者の対面による
販売と同等の所要の水準の
安全性を確保し得るものとは
認められない」などと指摘。
一般用医薬品の副作用による
健康被害を防止するなどの
目的を達成するための手段として、
ネット販売の規制は「必要性と合理性を
認めることができる」などとして
合憲と結論付け、原告側の訴えを
退けていた。
これに対し控訴理由書では、
「対面販売が優れているとする
判断は恣意的で不合理」などと指摘。
今年1-3月に一般用医薬品を
取り扱う全国の薬局・薬店を対象に
実施された厚生労働省の覆面調査で、
情報提供が義務付けられている
第1類医薬品の販売の際にも、
情報提供が全く行われていない
薬局・薬店が20%に上ったことなどを
指摘し、「対面販売がネット販売より
優れているという単純な認定は
完全に誤っている」と批判している。
CBnewsより


