日本国憲法 第25条(生存権) | <太田・伊勢崎> ノマド整体 インタレ・スポット探索中!!

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第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

「生存権」とは、万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす語句であり、とりわけ他者の手で殺されない権利を意味する。


基本的にわたしはアグノウストであり、政治的にはリバタリアン(自由至上主義)です。
ですから、法律も細かいところまで求めておりません。
※たとえば、NHKの集金人がいう放送法云々とか。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

この放送法があるために、NHKの受信料は払わなければいけないことになっています。
この法律は払うことは義務である、という法律です。

しかし、払う以前に、NHkも必ずあることをしています。それは何か?
それは「契約」です。

なんだ、そんなことかと思われる人もいらっしゃるでしょう。
ちょっと前にも、NHKの受信料の不払いに関して裁判があり、結局、裁判所は支払いを求めてきました。

それはなぜか?
契約をしているからです。
契約をすれば、それに従う義務が生じます。ですから、受信料を支払う義務はあります。そういう契約なのですから。

ではでは、契約をしていなかったならば??
裁判では、契約していたにもかかわらず、受信料を払っていなかったためにNHKから訴えられました。
今まで契約をしてないということ、また、契約していない人への受信料の支払いの裁判は起こっておりません。
それは、放送法が憲法に反する可能性があるからです。

放送法で受信契約や受信料を納めることを強制すると、 
憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に抵触する恐れがあります。 
放送法は憲法違反 より

法律にも上下(?)というようなものがあり、最上位は、日本の場合ですと、日本国憲法です。
ですから、放送法には「義務」とあっても、憲法に反することであれば、憲法の方が勝つ、ということです。

だからといって、NHKの受信料は払わなくてもいいよ、というブログではありませんので…えへへ…

わたしが、言いたいのは日本国憲法は、最上位にあり、それが指針となるべきだと言いたいのです。

今回、大津市で「いじめ」によるとされる自殺事件がありました。
「いじめ」があったかどうか?学校が把握していたかどうか?
そんなことはどうでもいいのです。
人一人死んでいるのです。
これは国としての怠慢です。あきらかに憲法違反なのです。

日本国憲法 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

と、はっきりと明記されています。

複雑に考えるゆえに、物事が進まないことは、多々あります。シンプルに考えるだけで、前進することも多々あると思うのです。

リバタリアン(自由至上主義)のわたしとしては、最低限の法律、憲法を軸としたシンプルな社会構造を望みます。