ネットニュースは記事が消えることもあるから引用する。
ー以下は引用ー
RANKINGxREVIEW ランキンレビュー(社会)
たまたま他人が写り込むのも違法? (掲載日 2009.03.26)
どこからが「肖像権の侵害」?
そのボーダーラインに迫る!
写真提供/時事通信社
ケータイで写真や動画が手軽に撮影できるようになった昨今、気に入った景色を見つけては撮影して、ブログで紹介する人も少なくない。でも、そんな写真にたまたま他人の顔が目立つかんじで写りこんでしまうことってありません? こういう写真をブログに載せたら肖像権の侵害になるのだろうか?
「人を無断で撮影するだけでも、そしてもちろんネットなどのメディアで公表しても侵害にあたる場合があります」と、肖像権に詳しい弁護士の横山経通さんは言う。
「肖像権とは文字通り、人の顔や姿を守る権利です。ただ、実は著作権法などのように法律で明文化されていません。過去に出た判例に基づいてその権利が認められるかどうかが個々の裁判で判断されます」(同)
例えば報道目的であれば、許諾なく撮影や公表をしても法的には肖像権の侵害にはあたらない場合があるというが…。
「しかし、一般人のブログでは、撮影・公表された人がそれに気付きにくいため訴訟になることが少ないだけで、報道目的とは認められませんので法的には違法となる場合が多いと考えられます」(同)
このとき、写っている人がタレントさんだったりすると、さらにパブリシティ権(財産権)という問題もかかわってくるという。社団法人・日本音楽事業者協会の小野田丈士理事は語る。
「タレントの肖像・氏名には顧客吸引力があり、それが財産的価値となっています。彼らが売れるようになるまでには、所属プロダクションなどの多大な労力、時間、愛情が注がれています。無断で使用されると大勢の人が被害を受けることになります」
肖像権にもいろいろあって、侵害にあたるかどうかや、その性質も場合によりけりなんですね。しかし、民間人でも有名人でも、勝手に写真を撮影したり、公表したりすれば肖像権を侵害することに変わりはない。撮った写真に他人が写ってしまったら、安易に公表してはいけないと思ったほうがよさそうです。
(駒形四郎)
ー引用ここまでー
それ以外にもいろいろあるけど、写真のアップには気をつけないといけないな、と気を引き締めた.......