先日
人権問題研修会という講演を聞きに行ってまいりました。

希望していた内容ではなかったけれど
いろいろ参考になりました。

その中でお話に出た
『登録型本人通知制度』

大阪が最初だったかな
(違ったらすみません)
だいぶ導入されてきているのでご存知の方が多いと思いますが

詳しく知りたかったので昨日、警察のあと市役所へ。

概要
住民登録や本籍がある方が
事前に登録することにより
その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を
本人の代理人及び第三者に交付した場合に
その交付した事実について
登録者本人にお知らせをする制度。

(弁護士や司法書士など「職務上取寄請求」が可能な者による取得も対象となるそうです)

目的
本人通知制度により
住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを
本人が早期に知ることができ
万一、不正な取得である疑いがあれば
交付請求書の開示請求等により
事実関係を究明するきっかけとなります。

また
本人通知制度が周知されることで
委任状偽造や不必要な
身元調査等の未然防止につながります。

との事。

つまり
勝手に取られたとしても
横流しは防げる可能性が高い。

でも逆に問題なのは
債権回収とか
仮差押え、仮処分など
影響が出るでしょうね。
まだ新しい制度なので
まだ問題点も出てきそうですが

申請しようと思います。