修復出来れば一番いいと思いますが
離婚を選ばざるおえない事もあります。
離婚準備の1つとして
~戸籍について~
まずは今の名字。
結婚後に相手の名字になった場合は
以前の名字に戻すか?
今の名字のままでいるか?
を選択できます。
但し、今の名字でいるのなら離婚後3ヶ月以内の届け出が必要なので要注意
通常は、離婚届と同時にする場合が多いようです。
そして、割と多い思い違いが
【子どもは自動的に親権者の戸籍に入って同じ名字になる】
これは間違いなんです
親権者がどちらになろうと
子どもの戸籍は以前のまま
もし、離婚後に自分の戸籍に入れたいなら裁判所に申し立てをします。
親権者の同意が必要ですが
自分が親権者なら手続きは比較的簡単。
子どもが15才以上なら子ども自身で申し立てが可能なので
親権者は手続き上、関係ありません。
要約すると・・・
『子どもは前の戸籍のまま』
そして、もちろん名字もそのまま
変更するには裁判所への手続きが必要ということです
離婚は法律を知っておいた方がいいことや
知っていてよかったと思うことがたくさんありますので
準備は慎重に
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