こんな手続きありますよ(^^)
離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です
前に書いた離婚届を
夫に渡したままになっている・・
勝手に離婚届を提出されるかも><
そんな方には
不受理申出
という制度があります^^
例えば
離婚届を妻本人が書いたとしても
書いた時は離婚の意思があったとしても
今はない場合
本来であれば
夫が勝手に提出することはできません
無効となります
が
いったん受理されてしまい
戸籍に記載がされてしまうと
元に戻すことはできず
無効の裁判によって
戸籍の記載の削除や訂正をすることとなります
一度、受理されたものを
取り消すというのはとても大変です><
犯罪ですけど
離婚届を勝手に偽造されちゃうことだって
考えられなくもないですよね
こういったことを避けるために
不受理申出
というのがあるのです

『わたしには離婚の意思がありませんので
離婚届は受理しないでください』
ということを
事前に本籍地の市区町村に提出しておきます
1度出せば
本人が取り下げるまでは有効です
ちなみに
不受理の申出を使える届出は
けっこうあります^^
婚姻届、協議離婚届
養子縁組届、養子離縁届、認知届
勝手に婚姻届も
怖いですね(^^;)
とりあえず離婚届を出してから
話し合い
というのは
とても危険です!
離婚をしてしまってからの
話し合いはなかなか進まないことも・・・
離婚届を相手にゆだねる場合は
離婚の条件や公正証書作成など
きちんと終わってからにしましょう(^^)
合意して相手に託した離婚届が
実は提出していなかった
なんてことのないように
確認することも大事です(^_^)b
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