骨折しやすい骨形成不全症の2歳の息子を育てながら、公務員として働いているアラサーです。


税金部門にいるため、繁忙期でへろへろな日々を過ごしていますが、業務上不思議だな〜と思う事についてつぶやいてみます。


今回かなり固い内容になるかと凝視


所得税の確定申告、障害者は本人であれば27万(特別障害者は40万)障害者控除をつけることができます。


本人でなくても親族が扶養している場合も同様です。(しかも障害者控除は扶養控除が適齢されない16歳未満の子にも適用されます)

また扶養している特別障害者と同居している場合は、控除額が75万になります。


我が家の場合だと息子は2歳。

16歳未満なので扶養控除、所得税ではつきません。(あまり高くない所得の方だと16歳未満の扶養は住民税が非課税になる場合あります〜)


しかし扶養している方には障害者控除をつけられるので、所得高いほうに息子の扶養つけてます。(所得税は累進課税のため、控除額は所得の高い方につけたらお得なので)




給与所得の方は年末に源泉徴収票をもらうと思いますが、会社は従業員の源泉徴収票と同一内容の給与支払報告書を、1月末までに従業員が住んでいる自治体の税部門に提出します。


給与支払報告書を確認していると、福祉部門と情報連携しているのでシステム上子どもに障害情報がある、と出てくるのに年末調整では子どもが障害者と申告していないからか、障害者控除ついていない方が結構います驚き


基本的に年末調整している方はその通り扶養特定しますので、確定申告や住民税申告で訂正しない限り、住民税も障害者控除外したりします魂が抜ける


多分書き方や見方、制度を知らないからなんだろうなと思いますが、もったいないなという思いになる事がしばしばネガティブ


税金の仕組みはややこしいくて嫌になる事も多いですが、源泉徴収票の見方は身につけられたら損はしないのでは?と思いますびっくりマーク