ほとんどの病気やケガは障害年金の対象
抑うつ神経症の方からのご相談事例です。
Question
抑うつ神経症は障害年金の対象外だと年金事務所でいわれたけど、どうしてですか?
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Anser
神経症性障害、ストレス関連性障害、パーソナリティ障害等は障害年金の対象外です。
ただ、名称から、判断してはいけない傷病もありますよ。
神経症という名称がついていることから抑うつ神経症(現在の名称は気分変調症)は対象外だと誤解されている方がいますが、これは対象になります。
抑うつ神経症(気分変調症)はICD-10コードF34であり障害年金の対象です。
ICD-10コードとはWHOが作成した精神の障害(病名)ごとに分類されているコードのことです。
障害年金の対象外は、ICD-10コードがF40番代とF60番代です。
診断書には病名とICD-10コードを医師が記載しなければならない欄があります。
対象であるかどうかは、病名やICD-10コードを医師に確認することです。
これらの認定対象外の傷病でも診断書に精神病の病態(うつ病等)を示しているものについては申請が可能になることもあります。
ただし、人格障害(パーソナリティ障害)は原則として認定対象にはなりません。
この傷病に例外はないのです。
ICD-10コードについて ⇓
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ほとんどの病気やケガは障害年金の対象
うつ病、発達障害、知的障害、気分変調症、双極性感情障害、統合失調症、てんかん、
人工関節、人工肛門、人工呼吸器、人工透析、ガン、内臓疾患、各後遺症、
高次脳機能障害、化学物質過敏症、視覚視野障害、難聴、ほか
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昨年の3月に相談員として対応させていただきました。
後記
3/2撮影、鎌ヶ谷にて、
河津桜が咲いていました。
明日の東京は雪の予報ですね。
三寒四温が激しいので、
体調管理に 気をつけてお過ごしください。
では、また。(^^)