今話題の年収の壁をざっくりとお伝えしたいと思います。
国は社会保険である厚生年金保険の3号被保険者と健康保険の被扶養者となっているパートのかたなどの収入が106万円や130万円を超えた場合について、超えた年収の壁への対応を実施しています。
年収の壁は130万円の壁と106万円の壁と2つあります。
130万円の壁について
会社における社会保険加入者の扶養に入る要件は年収130万円未満です。
この額を超えると扶養から外れてしまうので130万円の壁と言われています。
106万円の壁について
社会保険加入義務は、もともとパート等の短時間労働者は常用労働者のおおむね4分の3(週30時間以上)労働となれば社会保険に加入するという定めがあったものの曖昧な部分がありました。
2016年10月1日から短時間労働者の社会保険加入適用基準は明確になり、現在は従業員数が101人以上(来年2024年10月1日からは従業員数が51人以上)いる会社は、週所定労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円以上(年間105.6万円)となる場合、社会保険の加入義務があります。
この額を超えると社会保険に加入することになり健康保険の扶養から外れるので106万円の壁と言われています。
というわけで、扶養に入っていれば社会保険料は0円ですが扶養から外れると社会保険料が発生することになります。
社会保険料(厚生年金保険と健康保険)は給与の約15%になるので手取りがその分減ることになります。
企業の配偶者手当が支給されなくなったり社会保険料の負担により手取りが減ってしまうことを避けるために扶養に入っている方々は年収の壁を超えない範囲で働こうとしてしまうわけです。
このままでは労働力の供給を増やすことができないので国は年収の壁・支援強化支援パッケージの運用を開始しました。
これはなにかというと、年収の壁を超えて働く社員に対して給与を約15%アップするような手当等支給をする等の処遇改善をした会社に助成金を出すというものです。
2023年10月から従業員101人以上、来年10月からは従業員51人以上の会社が社会保険適用拡大になると週20時間勤務の人は社会保険加入対象になってくるので、130万円未満で扶養に入っていた人は社会保険に加入することになります。
これによって年収の壁を超えない範囲で労働時間を減らしたり、または社会保険に加入することになれば手取りが減少してしまうことが予想されます。
これを解消すべく対応策として従業員にその分の手当等支給を会社に支援してもらい支援してくれた会社には助成金を出しますというのが政策なのでしょう。
細かいことはこちらをどうぞ!
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
年収の壁・支援強化パッケージ
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