障害年金の等級には該当しない場合でも

障害手当金という一時金

支給されることがあります。


障害手当金は3級より軽い症状で

厚生年金にしかない制度です。 

 

 

つぎのすべて満たしていることが

必要になります。

 

1.初診日が厚生年金の被保険者である

 

2.初診日において保険料納付要件を

 満たしている

 

3.障害の原因となった病気やケガの

 初診日から5年以内に治っている

 (または症状が固定してそれ以上

  治療の効果が期待できない状態も含む)

 

4.3.の治った日(または症状が固定した日)

 において定められた障害の程度である 
 

 

口笛

初診日に厚生年金に加入していた人は

障害の程度が軽い場合でも

障害手当金が受給できるケースが

あるのです。

 

 

 

 

 


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THE TIME・7時のうた 





後記

 



『今日もいい日になるように♪』


きょうもいい日になるように

 


いつでも笑ってやさしくね♬

 


きょうもいい日になるように

 


だれかに笑顔でありがとう♬

 



 

では、また。(^^)