障害年金の等級には該当しない場合でも
障害手当金という一時金が
支給されることがあります。
障害手当金は3級より軽い症状で
厚生年金にしかない制度です。
つぎのすべて満たしていることが
必要になります。
1.初診日が厚生年金の被保険者である
2.初診日において保険料納付要件を
満たしている
3.障害の原因となった病気やケガの
初診日から5年以内に治っている
(または症状が固定してそれ以上
治療の効果が期待できない状態も含む)
4.3.の治った日(または症状が固定した日)
において定められた障害の程度である
初診日に厚生年金に加入していた人は
障害の程度が軽い場合でも
障害手当金が受給できるケースが
あるのです。
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THE TIME・7時のうた
後記
『今日もいい日になるように♪』
きょうもいい日になるように
いつでも笑ってやさしくね♬
きょうもいい日になるように
だれかに笑顔でありがとう♬
では、また。(^^)