こんにちは。社労士のゆきわです。
障害年金も雇用保険(基本手当)も 所得補償ですが、
給付の目的が異なるので両方を併行受給できます。
障害年金は
病気やケガで日常生活や就労に支障があること、
雇用保険(基本手当)は
働く意思と能力があり求職活動をしていること。
病気やケガが重い場合は就職活動ができないので、
基本手当は受けることができません。
その場合は
基本手当の受給期間の延長申請ができます。
基本手当の受給期間は原則、
離職日の翌日から1年以内ですが、
延長したときは、
最長、離職日の翌日から4年以内です。
就労に支障があって、一般就労が難しくても
障害者雇用なら
職場での配慮や援助を受けて働くことは可能です。
この障害者雇用で
求職活動する場合には、
まずは障害者手帳を取得してハローワークに相談します。
障害者雇用枠での求職活動でも
求職活動には変わりありませんので
雇用保険の基本手当を受けることができます。
もちろん障害年金と雇用保険の基本手当は調整がなく
併行受給できます。
就職困難者の扱いになって
基本手当の給付日数が増えますよ。
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後記
最近はパソコンのデスクトップの背景色をグリーンにして、メールを読むときはダークモードにしています。
目が楽な感じがします。
Kindleで本を読むときもダークモードにしています。
読み上げ機能があるので目が疲れた時や移動中などは耳読をしています。
こちらを愛用しています。↓
紙の本の良いところは、
一気に2ページ読めることですが
パソコンにもkindleアプリを入れて
ダークモードにすれば同じことができそうです。
目を鍛えるのは難しいので、
目に優しいことしようと思います。
では、また。