未支給年金とは
年金を受けている方が死亡したときに
まだ受け取っていない年金や、
死亡日より後に振込みされた年金のうち、
死亡した月分までの年金について、
その方と生計を同じくしていた遺族が
受け取ることができる給付です。
年金給付の支給は
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から
権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
支払いは
偶数月の15日に
前2か月分が支給される仕組みになっています。
たとえば、
2月分と3月分は4月15日に、
4月分と5月分は6月15日に支払われます。
年金受給者が死亡した場合、
死亡した月分までが年金支払いの対象です。
ところが、
年金は後払いなので死亡した人は
死亡した月の
年金を受け取ることができません。
これが未支給年金です。
未支給年金は必ず発生します。
たとえば
3月に死亡した場合、
2月分と3月分が未支給年金の対象です。
生きていれば
この2月分と3月分は4月に支払われますが
3月に亡くなった人は
4月に入る年金を受ける権利がないのです。
これを親族が請求することによって
代わりにもらうことができます。
偶数月に死亡した場合で
たとえば、
4月15日の年金支払い日より前
(4/1から4/14まで)に死亡した場合、
2月分と3月分と4月分が未支給年金の対象です。
4月15日の年金支払い日より後
(4/15から4/30まで)に死亡した場合、
2月分と3月分は4月15日に支払われているので
4月分のみが未支給年金の対象です。
死亡者が年金を繰り下げてもらうために
請求していなかったとしても
未支給年金請求ができます。
65歳から死ぬまでにもらえる年金が
未支給年金の対象です。
未支給年金をもらえる人は
死亡者と生計を同じくしていた人で
優先順位の高い順位から
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・
三親等以内の親族(おじ・おば・おい・めい)です。
先順位者がいるときは後順位者は請求できません。
兄弟など同順位者が2人以上いるときは
そのうちの代表者の1人へ支払われ、
同順位者全員に支払ったとみなされます。
生計を同じくしていた人とは、
・一緒に住んでいた、
・一緒には住んでいなったが仕送りしていた
または仕送りを受けていた
が該当します。
仕送りは
金銭に限らず食料や衣類などでも認められます。
未支給年金の手続き方法のポイントを
次回お話しします。