中小零細企業で働く人は

有給休暇を周りや上の人に

OKもらって取得することが

多いのではないでしょうか。

働く上で

人間関係や協調性は

必要ですからね。。。口笛



本来有休は、

働く人の当然の権利ですから、
その取得について許可を得る

必要はありませんし、
取得理由によって

会社は有休を拒否することはできません。

だからといって

取得された日によって、
会社としては困った事態に

なってしまうこともありますよね。


そこで、社員がその日に出勤しなければ、

会社が多額の損失を被るようなケース

の場合では別の日に有休を取得してもらう

ことも可能なのです。
これを「時季変更権」といいます。

会議があるから

ほかの日に変更して欲しいといった程度

では時季変更権は認められません。


事業の正常な運営に

支障をきたす場合でなければ、
時季変更権は

むやみに行使することはできない

のです。

ちなみに注意
会社が社員に対して

年次有給休暇を買い上げることを

条件に年次有給休暇の
日数を減らすことは違法です。

また、

会社は働く人ごとに

年次有給休暇の記録を適切に管理する

「年次有給休暇管理簿」を作成し、

3年間保存しなければなりません。カギ

 



社員やアルバイトが多いと

有休は管理が煩雑で膨大な手間がかかるので

多くの会社で導入されているのが、

年次有給休暇の一斉管理です。あしあと


基準日を設定して一斉に管理する方法で
 

たとえば、4月1日を基準日とした場合、
1月1日入社の労働者は6か月経過していませんが、
週5日勤務の場合、

最初の4月1日に10日の

年次有給休暇を付与します。


また、

年1回の基準日設定では

入社日によって不公平になると判断した場合、

基準日を年に2、3回設定することも可能です。


たとえば、

 

1月1日から5月31日までに入社の労働者は

4月1日に付与、

 

6月1から12月31日までに入社の労働者は

10月1日に付与するなど、、、

 

 

有給休暇には時効があり、

権利が発生した日から2年です。


 

6か月経過後に発生した有給休暇10日を

1年間で7日消化して1年が経過した場合、

残り3日の有休の残日数に、

その後1年経過すると11日発生するため、

合計で14日の有期休暇が発生します。
この状況で有給休暇を1日取得した場合に、

繰り越された分の有給休暇なのか、

新しく発生した分の有給休暇なのか?


就業規則等に特に定めがなければ

繰り越された分の消化となります。ルンルン


~有給休暇で心身ともにリフレッシュを~流れ星

 

 

 

 

 

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