労働基準法では使用者は、
就業規則の作成または変更について、
当該事業場に、
「労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合
においてはその労働組合、
労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合
においては
労働者の過半数を代表する者の
意見を聞かなければならない」
と定められています。
意見を聞けばいいので
原則として同意は必要ありません。
聞いた結果が反対意見でも構いません。
就業規則は会社が作成するもので
労働者代表の意見についてはできる
限り尊重することが望ましいという考え方です。
また就業規則には必ず記載しないといけない
絶対的記載事項と
何らかの制度を作る場合に
必ず就業規則に記載をしなければならない
相対的記載事項との2種類があります。
就業規則の絶対的記載事項とは
・始業時刻・終業時刻 、休憩時間、休日、休暇、
労働者を二組以上に分けて
交替に就業させる場合においては
・就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算の方法、賃金の支払の方法、
賃金の締切及び支払いの時期
・昇給
・退職に関する事項、解雇事由
就業規則の相対的記載事項とは
・退職金制度
・賞与や最低賃金額
・従業員の食費、作業用品その他の負担
・安全及び衛生
・職業訓練に関する定め
・災害補償や業務外の疾病扶助に関する定め
・表彰及び制裁の定め
・その他、事業場の全従業員に適用される定め
をする場合においては、これに関する事項
就業規則の作成や変更したら
従業員代表者からの意見聴取をして
作成、変更した就業規則の
社員への周知して
労働基準監督署への届け出
(常時働いている労働者が10人以上の場合)
をしましょう。