無期転換とは

期間の定めがある労働契約が

5年を超えて更新された場合、

労働者からの申込みにより、

期間の定めのない労働契約に

転換するルールのことです。

 

契約期間が1年の場合は、

5回目の更新後の1年間に

無期転換申込権が発生します。 

 

契約期間が3年の場合は、

1回目の更新後の3年間に

無期転換申込権が発生します。
 

有期契約労働者が会社に対して

無期転換の申込みをした場合、

無期労働契約が成立します。

(会社は断ることができません。)

 


無期転換の申し込みをすると使用者が

申し込みを承諾したものとみなされ

無期労働契約がその時点で成立します。

無期に転換されるのは

申し込み時の

有期労働契約が終了する日の翌日からです。


無期転換になったとしても、

直前の労働契約の内容と

同じでも問題はありません。

 

パートタイム就業規則を定めている場合、

その対象者は正社員より労働時間が短く

かつ期間の定めがある契約で

採用した人とされています。

無期転換した人は新しいカテゴリーになり、

パートタイム就業規則の対象にはならないので

無期転換のケースも盛り込んで

就業規則を見直す必要があります。


クーリング期間(通年5年)の計算について
有期労働契約の期間満了後、

次の有期労働契約が始まるまでの間に

空白期間(同一使用者の下で働いてない期間)が

6ヶ月以上ある時は、

その空白期間より前の有期労働契約は

5年のカウントに含みません。

クーリングといい振り出しに戻るという仕組みです。

※無期転換ルールの特例
ハイレベルの有期雇用労働者の

無期転換の場合、

5年を超える一定の期間内に

完了することが予定されている業務に就く

高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

年収が1,075万以上の人

5年を超える契約期間であっても

10年を上限として

無期転換申込権が発生しません。


高度専門的知識の対象者とは


・博士の学位を有する人
 

・公認会計士、医師、歯科医師、獣医師と弁護士、

一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、

不動産鑑定士、技術士又は弁理士
 

・IT ストラテジスト、システムアナリスト、

アクチュアリーの資格試験に合格しているもの
 

・特許発明の発明者、

登録意匠の創作者とても登録品種の育成者
 

・大学卒で5年、短大・高専卒で6年、

高卒で7年以上の実務経験を有する

農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、

システムエンジニアまたはデザイナー
 

・システムエンジニアとしての

実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
 

・国等によって知識等が優れたものであると認定され、

上記1から6までに掲げる者に準ずる者として

厚生労働省労働基準局長が認める者

※プロジェクトの開始当初から完了まで従事させた場合
プロジェクトの終了後

引き続き有期労働契約を更新する場合は、

通常の無期転換ルールが適用され、

無期転換申込権が発生します。

定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者で

適切な雇用管理に関する計画を作成し、

都道府県労働局長の認定を受けた事業主に

定年後も引き続き雇用されている場合は

無期転換権を発生しません。


無期転換ルールの特例を受けるためには
特例措置を受けるためには

高度専門職の場合であれば

第1種計画認定・変更申請書、

継続雇用高齢者の場合は

第2種計画認定・変更申請書

をそれぞれ提出し、

都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
 

大学及び研究開発法人の研究者、教育等も特例があり、

無期転換申込権の発生までの期間は10年です。