退職には
社員側からの労働契約の解消(辞職)と
社員と会社が合意して
労働契約を終了させる(合意契約)
があります。
退職願と退職届の大きな違いは
社員が退職の意向を撤回できるかどうかです。
退職届は
会社が受け取ると
基本的に社員は退職を撤回できません。
退職願はお願いですから
会社が承諾すれば合意退職となります。
整理すると
- 退職願
退職の意思を会社に伝えること
- 退職届=辞職
退職の意思を伝える書面、原則撤回できない。
退職届と辞職は同じ意味。
- 辞表
役員や公務員が用いる退職届
就業規則に
退職は1か月前に届け出ることと
定めている会社も多くありますが、
民法では退職の2週間前に
意思表示すればよいことになっています。
民法の規定が優先され14日後に退職の効力が生じる
というのが一般的な解釈です。
トラブルを避けるため
退職届を提出させるか
退職の合意書などを結びましょう。
自己都合退職は
病気や転職など、
退職の原因が主に社員側にある退職のことです。
会社都合退職は
会社から退職勧奨をした、
上司や同僚からパワハラ、セクハラなどを受けた、
退職前6ヶ月間に連続3ヶ月で45時間超の残業、
一か月で100時間超の残業、
連続する2か月以上の残業を平均して1ヶ月で80時間超
などが該当します。