退職には

社員側からの労働契約の解消(辞職)と
社員と会社が合意して

労働契約を終了させる(合意契約)
があります。
 

退職願と退職届の大きな違いは

社員が退職の意向を撤回できるかどうかです。


退職届は

会社が受け取ると

基本的に社員は退職を撤回できません


退職願はお願いですから

会社が承諾すれば合意退職となります。

 

整理すると

  • 退職願 

           退職の意思を会社に伝えること

 

  • 退職届=辞職 

          退職の意思を伝える書面、原則撤回できない。

          退職届と辞職は同じ意味。
 

  • 辞表 

          役員や公務員が用いる退職届




就業規則に

退職は1か月前に届け出ることと

定めている会社も多くありますが、

民法では退職の2週間前に

意思表示すればよいことになっています。

 

民法の規定が優先され14日後に退職の効力が生じる

というのが一般的な解釈です。

 

トラブルを避けるため

退職届を提出させるか

退職の合意書などを結びましょう。


自己都合退職は
病気や転職など、

退職の原因が主に社員側にある退職のことです。
 

会社都合退職は
会社から退職勧奨をした、
上司や同僚からパワハラ、セクハラなどを受けた、
退職前6ヶ月間に連続3ヶ月で45時間超の残業、
一か月で100時間超の残業、
連続する2か月以上の残業を平均して1ヶ月で80時間超

などが該当します。