「事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定」
を労使協定とよんでいます。
一言でいえば
労使協定とは
労働者と会社との間で交わされる協定のことです。
労働基準法では認められていないけれど、
労使協定により罰則を受けることがないという
免罰効果が得られるだけです。
たとえば
時間外労働・休日労働は、
労働基準法違反に問われず法定時間を超え、
罰則を受けずに労働を課すことが可能になります。
過半数代表者とは従業員代表のことで
☆管理監督者でないこと
☆過半数代表者の選出を明らかにした上での
挙手や投票、話し合いなど
民主的な方法で代表を選任された者であること
管理監督者は
労使協定締結に必要な労働者に含まれますが
過半数代表になれません。
(管理監督者とは、労働条件の決定その他の労務管理
について経営者と一体的な立場にある人を指します。)
過半数代表者の選出にあたって
派遣を除く、パート・アルバイト、嘱託社員、契約社員、
管理監督者・休職または休業中の労働者・出向労働者を
含むすべての労働者が含まれます。
※
企業の代表者による指名や親睦会の幹事などを
労働者代表に任命した場合、その者による
労使協定の締結は無効となるため、注意しましょう。
労使協定が必要なものは14項目あります。
- 貯蓄金管理に関する協定
- 賃金の一部控除
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 一週間単位の非定型的変形労働時間制
- 時間外労働、休日労働に関する協定
- 代替休暇
- 事業場外のみなし労働時間制
- 裁量労働専門業務型みなし労働時間制
- 一斉休日の適用除外
- 時間単位の年次有給休暇
- 年次有給休暇の計画付与
- 年次有給休暇中の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う場合
14項目うち、労働基準監督署へ届け出が必要なものは
1. 3. 5. 6. 7. 10
3. 労使協定で採用した場合
4. 清算期間1ヶ月を超える場合
9. 労使協定で定める一日あたりの労働時間が8時間を超える場合