「事業場に、労働者の過半数で組織する

労働組合があるときはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がないときは

労働者の過半数を代表する者との

書面による協定」

 

を労使協定とよんでいます。
 

一言でいえば
労使協定とは

労働者と会社との間で交わされる協定のことです。
 

労働基準法では認められていないけれど、
労使協定により罰則を受けることがないという
免罰効果が得られるだけです。

たとえば
時間外労働・休日労働は、

労働基準法違反に問われず法定時間を超え、

罰則を受けずに労働を課すことが可能になります。

 

過半数代表者とは従業員代表のこと


☆管理監督者でないこと

☆過半数代表者の選出を明らかにした上での
挙手や投票、話し合いなど

民主的な方法で代表を選任された者であること

管理監督者は

労使協定締結に必要な労働者に含まれますが

過半数代表になれません。
(管理監督者とは、労働条件の決定その他の労務管理
について経営者と一体的な立場にある人を指します。)

過半数代表者の選出にあたって
派遣を除く、パート・アルバイト、嘱託社員、契約社員、

管理監督者・休職または休業中の労働者・出向労働者を

含むすべての労働者が含まれます。

企業の代表者による指名や親睦会の幹事などを

労働者代表に任命した場合、その者による

労使協定の締結は無効となるため、注意しましょう。


労使協定が必要なものは14項目あります。

  1. 貯蓄金管理に関する協定
  2. 賃金の一部控除
  3. 1ヶ月単位の変形労働時間制        
  4. フレックスタイム制            
  5. 1年単位の変形労働時間制
  6. 一週間単位の非定型的変形労働時間制
  7. 時間外労働、休日労働に関する協定
  8. 代替休暇
  9. 事業場外のみなし労働時間制     
  10. 裁量労働専門業務型みなし労働時間制
  11. 一斉休日の適用除外
  12. 時間単位の年次有給休暇
  13. 年次有給休暇の計画付与
  14. 年次有給休暇中の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う場合


14項目うち、労働基準監督署へ届け出が必要なものは


1. 3. 5. 6. 7. 10
3. 労使協定で採用した場合
4. 清算期間1ヶ月を超える場合
9. 労使協定で定める一日あたりの労働時間が8時間を超える場合