平成30年1月1日施行で職業安定法が改正されました。
求人者と求職者との間で労働条件が違うというような
トラブルの防止のために、求人・募集情報の適正化が
図られました。

ハローワークや職業紹介事業者に虚偽又は誇大な内容の
求人をすることが禁止されています。

罰則は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

主な内容は次の通りです。

(1)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
   また、勧告に従わない場合は公表するなど指導監督の規程を整備。
(3)募集情報提供事業者(求人情報サイト、求人情報誌等)について、 
   募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告知)で
   定めることとするとともに、指導監督の規程を整備。
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と
   異なる場合等に、その内容を求職者に明示する。

 

以下は求人票に明示しなくてはならない内容です。

 

労働者が従事する業務内容

労働契約期間

試用期間の有無

就業場所

始業及び終業の時刻

所定労働時間を超える労働の有無

休憩時間及び休日

賃金額

健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する情報

募集者の氏名または名称

派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨を記載

受動喫煙防止措置の状況


以下は虚偽、誇大な内容でないか注意する点です。

・固定残業手当を設けた場合
 基本給部分と固定残業手当部分が明確に区分されていること
 固定残業手当が何時間分か明示されていること
・裁量労働制、高度プロフェッショナル制度の適用が正しく明示されているか
・募集している会社の名称が正しく明示されているか
・労働契約の種類、有期か無期か正しく明示されているか
・試用期間の有無と長さが正しく明示されているか
・雇用形態が派遣労働者である場合に正しく明示されているか


採用面接時のやり取りに注意!
面接時の労働条件の説明にも虚偽があってはなりません。
また誤解を与えるような曖昧な表現をするのもやめましょう。