産業雇用安定助成金の誕生~令和3年4月~

昨年はコロナの影響で仕事がない社員を会社が解雇しないように社員に休業手当を支給、
雇用を維持、会社は休業手当の補填のため雇用調整助成金を申請していました。
このように社員を休業させる会社がある一方で人手不足である会社も存在しています。

そこで厚労省は”休業しているんだったら新天地で働いてもらいもいましょう”

と労働移動の展開をはじめました。

「スキルのある社員を解雇したくはないが、資金繰りの負担を減らすことが可能であり
コロナが終息したころには必ず戻ってきてもらう」ということで、在籍出向の増加が
予想できます。

大手航空会社から家電量販店等に出向したニュースがありましたが、

これから中小企業にもコロナの影響で仕事が減った会社から

人手不足の会社に出向させるケースが増加していくでしょう。

概要
助成金額

1.出向運営経費 
出向元及び出向先が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費等
出向中必要経費の一部を助成
出向社員への賃金については、出向前の賃金に相当する額であること
             
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合  9/10  
出向元が労働者の解雇などを行っている場合    4/5
上限額 出向元と出向先の合計            12,000円
 
2.出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元企業が教育訓練等を行った場合、
出向元・出向先企業に対して、それぞれ1人あたり10万円を支給
出向元企業が雇用過剰業種、生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合に
出向先企業が社員を異業種から受け入れた場合に1人あたり5万円を支給
 
雇用調整助成金は出向初期経費の支給がない、産業雇用安定助成金は出向先企業にも助成金が支給されるので雇用安定助成金を受給した方が会社のメリットは大きいのです。
 
助成金の対象となる出向条件

クリアしなければならない要件はたくさんありますが特に重要な項目としては

・出向協定書を締結していること
・出向社員の同意を得ていること
・出向社員に出向前に支払っていた賃金と概ね同額の賃金を支払うこと
・出向終了後は出向元企業に復帰すること
・出向元と出向先が資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立性が認められること。
 たとえば、
 親会社と子会社の間の出向、
 代表取締役が同一人物である企業間の出向、
 出向先で別の人を離職させて出向を行った場合
 は対象外です。