働き方改革、同一労働同一賃金をはじめとする法律の改正がぞくぞくと続いています。

 

社会保険適用拡大(被保険者対象の拡大)についてのお話ですが、

健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない対象者の範囲が

拡大されるという意味です。

施行されるのは来年以降ですが、中小企業にかなりの影響がある内容です。

 

社会保険の加入要件は、

もともとは労働日数と労働時間が

通常の社員の4分の3以上(週30時間以上)で加入対象であったのが、

現在は従業員501人以上の大企業については

週20時間以上の従業員も加入対象することとなった経緯があります。

 

今回の改正は、

社会保険適用拡大の人数の要件が

令和4年10月から101人以上

令和6年10月から51人以上   

の企業について、週20時間以上の従業員も加入対象になります。

 

この人数要件は事業所単位ではなく、

法人単位(法人番号が同一の適用事業所)でカウントされます。

 

この人数要件に該当になると、今まで社会保険未加入だった

週20時間以上のパートさんも加入対象になるということです。

ということは、社会保険料の負担が大きくなり

結果的にコストアップに、、、、、、

 

この対策としては、

単純に週20時間未満のパートさんをより多く雇用する、

2.3人のパートさんをまとめて1人のフルタイム社員に入れ替える、

法人を分けるということも考えられますね。

また、労働条件を見直すことにより被保険者とならない範囲で

働くことを希望するパートさんも出てくるかもしれません。

 

準備しておきたいこと、、、、、、

被保険者となる短時間労働者の把握、

パートさんへの説明、

資格取得届、扶養の異動届

などが必要になってくるでしょう。

 

[短時間労働者の加入要件]

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

2.雇用期間が1年以上見込まれること 

    ↓ ↓ 令和4年10月から改正されます。  

雇用期間が2か月以上見込まれること

3.見込み賃金の月額が88,000円以上であること

4.学生でないこと