極めて自然な流れで違法化が確定してしまいました。



消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に

http://www.4gamer.net/games/000/G000000/20120518018/



 解説するまでもなく、業界の自主規制があろうとなかろうと法律をきちんと解釈すれば違法だったので罰則対象にします、という話でありまして、業界上の自粛については5月いっぱいまでの猶予期間、制度運用上は6月いっぱいまでというお話になりました。逸脱する業者が一ヶ月余分に儲かる、という不思議な着地になったことは大変遺憾であります。



 報道上は、コンプガチャが違法となってますが、レベルアップガチャがステージガチャなどと言われる絵合わせ要素の含まれる種類のガチャ全般も「個別の事例を見ながら」の注釈つきで規制の対象となります。それ以外の通常のガチャとされるものについては、景品表示法上は適法という見解が出ておりまして、これは良かったですね。



 重要なのは、認識を表明して罰則を与えるとする時期が7月となり、そこまでの問題については消費者庁としては咎め立てするものではない、と思われる表現を消費者庁長官が使っていることですね。つまり、過去にコンプガチャで上げた収益については公的に問題視しないというお話でありまして、それ以外の高額請求の問題などは個別の民事でやってねという流れになりました。まあ、良く分かりませんが、被害者の方は頑張って訴えてください。


 で、先日新清士さんがアメリカでオンラインカジノが解禁の方向であるという、誤報というか、観測気球をあげておりましたが、現段階ではオンラインカジノは基本的に違法であり、各州の税収期待で云々というのもありますが、アメリカの法制上で大統領令でGame by Chanceを規制している以上はこれの撤回を決めないといけません。したがって、早くとも2014年。また、アメリカでのカジノ、ロトについては、ネイティブアメリカン保護の目的で極めてデリケートな議論をしなければならないもので、ぶっちゃけ2003年からずっとオンラインカジノを解禁しようと頑張っていてもいまなお特定の州(カリフォルニアなど)でようやく州議員によるレクチャーが始まったばかりの状況です。



 ここからお話が動くにはロビー活動が必要です。日本で言うならば、ダウンロード違法化の法案成立にいたるまでの岸博幸が1ダース以上必要になると思われます。それまでは、例えばアプリでギャンブル要素の含まれる、射幸心を煽りかねないゲームがあったとしても、それはある局面で消費者から損害を被った、嵌った児童が勉強をしなくなった等の裁判を起こされたら巨額の請求を喰らう可能性がありますよ、という話でもあります。



 さらに忘れているだろうことは、アメリカに限らずギャンブルとして合法化させるためには、非常に厳しい規制の下に置かれますよ、という話です。サーバーを運営するためにこの州で会社を立てるためにはユーザー何人につき何人の人間をこの民族構成で雇えとか、そういうネバダ州のような仕組みになる可能性は否定できないです。



 せいぜい、間を取って、デジタルデータの販売とされ所有権の移転が行われる可能性を排除できないのであれば、自家RMTに限定して、それ以外のアングラ取引所をパージして流量統制をするということぐらいしか考えられません。っていうか、アメリカ企業や北欧のオンゲがそういう運用で現段階はどうにかなっているので(メーン州とかで訴えられたらどうなるか分からんが)、それを真似て海外で運用するってことでどうでしょう、という感じです。